香典は,一般的には葬儀などの際,亡くなった方を供養するため,または遺族を慰めるために社会的儀礼として行われるものであり,喪主に対して贈られ,葬式費用に充当されるもので,相続財産には含まれません。ですから,遺産分割の対象にならず,相続人が相続分に応じた金額を請求できるものではありません。
なお,葬式費用に充てた上で,さらに余った香典をどうするかについては,喪主の判断により新盆の費用に使用したり,相続人に分配したりされます。
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香典は,一般的には葬儀などの際,亡くなった方を供養するため,または遺族を慰めるために社会的儀礼として行われるものであり,喪主に対して贈られ,葬式費用に充当されるもので,相続財産には含まれません。ですから,遺産分割の対象にならず,相続人が相続分に応じた金額を請求できるものではありません。
なお,葬式費用に充てた上で,さらに余った香典をどうするかについては,喪主の判断により新盆の費用に使用したり,相続人に分配したりされます。