相続放棄・限定承認

相続発生後に考えること

遺産を相続するかしないかは自分で決定することができます。遺産には現金・預金,不動産などのプラスの財産だけでなく,借金などのマイナスの財産も含まれるからです。

被相続人に借金があって,それを相続した場合,当然に相続人が返済しなければならなくなります。例えば,現金100万円と借金500万円を相続した場合,相続人は差し引き400万円分を自分の財産から返済しなければなりません。このように,相続によってかえって損をする事態が発生してしまうことがあるのです。

以上のように,相続予定の財産のうち,マイナス財産がプラス財産を上回っている場合や,マイナス財産がどれだけあるか分からない場合,そもそも単純に相続するかどうかを考える必要があります。

このような場合のために「相続放棄」と「限定承認」という方法があるのです。

相続放棄

相続放棄とは,自らの意思で相続しないことを選択する方法です。

相続放棄をすることで,相続人ははじめから相続人ではなかったとみなされ,プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないことになります。被相続人に多額の借金等があって,その額が預貯金や不動産等のプラスの財産を上回っている場合,被相続人の借金を一切支払いたくないときなどこの方法がよく利用されています。

相続放棄は,原則として,被相続人が亡くなって,自分が法律上相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に,家庭裁判所に相続放棄の申述をします。相続放棄は,相続人が複数いる場合でも一人で自由に行うことができます。また,一旦放棄をすると撤回することができないので,よく財産の調査をしたうえで行う必要があります。

相続放棄に必要な書類

相続の放棄には以下の書類が必要となります(なお,裁判所によっては住民票除票が必要)。

  1. 相続放棄申述書
  2. 被相続人の除籍(戸籍)謄本
  3. 申述人の戸籍謄本
  4. 申述人1人につき収入印紙800円,郵便切手(裁判所によって切手の合計が異なります)

限定承認

限定承認とは,相続で得た財産の中にマイナスの財産があったとしても,相続で得たプラス財産の限度内でしか支払わないと条件をつけて,相続を承認するという方法です。

限定承認は,相続放棄の場合と同様に,原則として相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に,家庭裁判所に申述します。ただし,複数の相続人がいる場合,相続放棄とは異なり,全員で共同して行わなければなりません。また,家庭裁判所に遺産の内容を記載した財産目録を提出しなければなりません。このように限定承認は手続きが面倒であるためか,実際の利用は少ないです。