遺言

遺言の必要性

相続については,一定の割合に応じて亡くなった人の妻や子供などが相続人として亡くなった人の財産を相続することが民法上定められています。(これを「法定相続」といいます)。

しかし,法定相続の場合,亡くなった人(被相続人)が,被相続人に尽くした人などに財産を渡したいと思っていても,結局渡すことができず,被相続人の生前の意思に反する事態が起こることがあります。

そこで,被相続人の生前の意思を反映するために遺言書を作成することが有効です。

ただし,遺言書には書き方のルールがあり,そのルールが守られていない場合,遺言書は法的に効果が無いものになってしまいます。

遺言書がある場合の相続の方法

遺言がある場合には,遺言書に従った相続すなわち「遺言相続」がなされます。

民法では,(1)自筆証書遺言(2)秘密証書遺言(3)公正証書遺言の3つの方式を遺言として定めており,いずれかの要件を満たさない場合には遺言が無効になります。

偽造・変造の危険が少なく,検認手続きが不要であることから公正証書遺言がお勧めですが,最も簡単に作成できる自筆証書遺言もよく利用されます。

遺言書の種類

遺言は,民法に定められた方式によってする必要があります。

通常,遺言書を作る方式としては(1)公正証書遺言(2)自筆証書遺言(3)秘密証書遺言の

3種類があります(これらの普通方式の他に,危急時遺言などの特別方式の遺言があります)。

(1)公正証書遺言

公正証書遺言とは,遺言者が公証役場に行き,公証人に遺言の内容を口授し,それを公証人が確認して公正証書として遺言を作成する方法です。

公証人という専門家が関与するので,偽造・変造の可能性が極めて低く,また,適切な遺言の文言で書かれるため,遺言の執行段階で問題を生じることが少ないです。他方,公証役場に行く手間や公証人に対する費用が発生するというデメリットもあります。

(2)自筆証書遺言

自筆証書遺言とは,遺言者が遺言書の全文,日付及び氏名を全て自著し,押印して遺言を作成する方法です。

遺言の存在自体誰にも知らせる必要がないので,遺言の存在や内容を秘密に出来ますが,後に争いが起きるケースが多い方式でもあります。

(3)秘密証書遺言

秘密証書遺言とは,遺言者がその証書に署名押印し,封をして同じ印章で封印し,公証人及び証人2人の前に封書を提出して自身の遺言書であること及び氏名住所を申述します。そして公証人が,その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載して作成する方法です。

遺言書の内容に不備があった場合は,遺言書が無効になりこともあり,場合によっては家族間の争いを招く火種になる可能性もあります。

なお,自筆証書遺言と秘密証書遺言では,遺言者が亡くなった後に,家庭裁判所での検認手続きを受ける必要があります。

遺言書の記載事項

遺言書には例えば次のような事を記載できます。

  1. 財産の自由な配分(推定相続人の廃除,相続分の指定,遺贈等)
  2. 財産の配分を行う人(遺言執行者)を決める
  3. 配偶者以外の者との間に生まれた子を認知する
  4. 葬儀主宰者を決める    等

これらの中には,未成年後見人の指定や遺産分割の方法の指定,遺言執行者の指定等,遺言によらねばならないものもあります。

子の認知や相続人の廃除・廃除の取消,相続財産の処分等は遺言でも生前の行為によってもすることができます。

遺贈

遺言によって自分の財産の全部または一部を他人(相続人であってもなくてもよい)に無償で譲ることを遺贈といいます。

遺贈を受ける人のことを受遺者といいます。

「遺産の4分の1を与える」などといった包括遺贈を受けた者,すなわち「包括受遺者は,相続人と同一の権利義務を有する」と定められています(民法990条)。

特別受益

相続人が,被相続人がなくなる前に贈与を受けていた場合や,遺言による贈与(遺贈)を受けた場合にこれらの生前贈与や遺贈は「特別受益」として相続分の算定の際に考慮されることになります。

この特別受益は,相続人の中で贈与を受けた人も受けなかった人も平等に財産を相続すると不公平が生じる可能性があることからその不公平をなくすための制度です。

特別受益に含まれるものとしては,遺贈,婚姻のための贈与(結納金や持参金など),生計の資本として受けた贈与があります。

寄与分

被相続人の財産の維持や増加のために,特別な貢献をした相続人に対し,法定相続分以上の財産を取得させる制度のことです。例えば,父親が営む商店の営業をその長男が手伝ったことにより商売が繁盛して父親の財産が増加した場合,何の手伝いもしなかった次男に対し,長男の寄与を評価し相続において考慮するというものです。

寄与分が認められる条件としては以下の条件を満たす必要があります。

  1. 共同相続人であること(相続人でない場合には寄与分は認められません)。
  2. 被相続人の財産の維持または増加があること。
  3. 特別の寄与であること(夫婦の協力扶助義務の範囲内では特別とはいえません)。

遺言の執行

遺言執行とは,遺言にかかれた内容を実現するために必要な一切の事務を行うことをいいます。

一部の事項を除いては,遺言の執行は相続人で行えますが,遺言の内容によっては遺言執行者が必要なことがあります。また,遺言執行者が不要な場合でも,遺言執行者を選んでおくことにはメリットがあります。なぜなら,遺言執行者に,あらかじめ遺言をする理由,財産の分け方の理由,親族関係などについて詳しく話をしておけば,遺言の内容が正しく実現される可能性がより高くなるからです。

遺言執行者の指定

遺言執行者とは,遺言の内容を確実に執行するために,特に選任された人の事です。遺言執行者は,遺言に遺言執行者を誰にするか記載しておく方法で指定できます。

遺言執行者は,相続人の中から指定しても良いですし,弁護士を指定することもできます。せっかく生前に遺言を書いておいても,現実に遺言の内容が適切に実現されなければ,絵に描いた餅です。

遺言執行者を指定しておけば,遺言の通りに相続が行われる可能性が高くなります。