私には一男一女がいるのですが,長男が同居して老後の面倒を見てくれると言ったので,5年前に私名義の土地建物を長男に相続させるという遺言書を作りました。ところが,長男は私の面倒を全く見てくれないため,今は長女が同居して私の世話をしてくれています。私としては,今世話をしてくれている長女に私の財産をあげたいのですが,以前作った遺言書をどうしたらいいのでしょうか?

遺言をした人は,生きている間はいつでも,遺言の方式に従って自由に遺言の全部または一部を撤回することが出来ます(民法第1022条)。撤回とは,その人の一方的な意思によって法律行為をなかったことにすることを言いますが,遺言は,遺言をする人の最終意思を表したものであるから,いつでも何度でも撤回することができるのです(遺言撤回の自由)。

よって,あなたが5年前に長男に土地建物を相続させるという遺言書を作った後,気持ちが変わったのなら,あなた自身がいつでも理由を問わずに遺言の撤回を自由にすることができます。ただ,遺言の撤回は必ず遺言の方式に従って行わなければなりません。

なので,以前作った遺言書を撤回するという内容の遺言を改めて作ることによって撤回することになります。この場合,撤回しなかった部分については,前の遺言もそのまま効力を有します。

撤回される遺言と,撤回後の遺言は同一の方式であることは必要とされていないので,方式を遵守しさえすれば,例えば公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。

また,遺言者が,遺言の内容と抵触する生前行為を行った場合にも,その生前行為と遺言が抵触する部分については遺言が撤回されたとみなされます(民法第1023条2項)。

例えば,遺言書に記載されたあなた名義の土地建物を長女に贈与したような場合には,遺言が撤回されたとみなされます。

さらに,故意に,つまり自分の意思で遺言書や遺贈の目的物を破棄した場合にも,破棄した部分については遺言を撤回したとみなされます(民法第1024条)。

ただし,自筆証書遺言の場合は,遺言書を破棄すれば,遺言を撤回したことになりますが,公正証書遺言の場合は,自分が持っている公正証書遺言を破棄しても原本は公証役場に保管されているので遺言を撤回したことにならないので注意が必要です。