亡くなった夫(被相続人)が保険契約者で、相続人のうち誰かを保険金受取人に指定していた場合は、保険契約の効力として指定された者が保険金を取得します。これは相続とは無関係な受取人の固有財産になるということで、分割の必要はないし,その者が相続放棄をしていても生命保険金を受け取ることができます。
亡くなった夫が、自分を受取人にしていた場合は、相続人が相続によって受取人の地位を取得することになるので、他の相続財産と同様、法定相続分に応じて分割相続することになります。
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