単純承認(たんじゅんしょうにん)

単純承認とは,相続人が相続放棄も限定承認もしないで,被相続人の財産と債務をすべて継承する相続のことです。単純承認をした相続人は,被相続人の債務も受け継ぐので,被相続人に借金がある場合には,場合によっては自分の財産で返済しなければなりません。

単純承認をするにあたっては,特別何らかの行動をする必要はなく,民法で定められた一定の事由がある場合に,当然に単純承認をしたものとみなされます(民法第921条)。これを法定単純承認と言います。
法定単純承認にあたる事由があれば,その時点で単純承認したことになるので,それ以降に
相続放棄や限定承認をすることはできません。

法定単純承認にあたる事由としては以下のものがあります。
①相続人が相続財産の全部,または一部を処分したとき。
相続財産の処分をしたは,自分が相続人であることを認識しながら,被相続人の財産を処分した場合をいいます。

②相続人が,自己に相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしなかったとき。

③相続人が限定承認または相続放棄をした後であっても,相続財産の全部または一部を隠匿したり,消費したり,悪意でこれを相続財産の目録に記載しなかったとき。
相続放棄や限定承認をした後に,上記のような背信的な行為をした相続人に対しては,相続放棄や限定承認をする事によって得られる利益を認める必要がないためです。