寄与分(きよぶん)

相続人の中に,被相続人の財産を維持したり増加させたりするなど,特別な貢献をした者(寄与相続人)がいる場合,その相続人を貢献のない他の相続人と同じように取り扱い,法定相続分を分配するのは公平を失する事から,寄与相続人にはその貢献に応じた金額を相続分に加算することができます。この加算分のことを寄与分と言います(民法第904条の2第1項)。

寄与分の制度は,昭和55年の民法改正により認められました。

民法によると,被相続人の事業に関する労務の提供,被相続人の事業に関する財産上の給付,被相続人の療養看護などを寄与が認められるものとしています。

寄与分が認められるためには,以下の条件を充たさなければなりません。

まず,被相続人に対して貢献した人が相続人であることが必要です。

相続人でない場合には被相続人に対してどれほど大きな貢献をしても,寄与分は認められません。

また,その寄与によって,被相続人の財産が減少することを食い止めたり,または増加させたりしたという財産上の効果が実際に現れたことが必要です。

さらに,その寄与が通常期待される程度を越えた「特別な寄与」でなければなりません。