限定承認(げんていしょうにん)

被相続人が残した財産の中からプラスの財産とマイナスの財産を清算して,プラスの財産が残る場合には残りを相続し,マイナスの財産が残る場合には相続しないという制度のことです。相続の開始があったことを知ってから3か月以内に相続人全員で家庭裁判所に申し立てしなければなりません。