Aさんは土地の売買により所有権を取得しているので,お父さんの生前であれば当然お父さんに対して登記を移転するよう請求でき,お父さんには登記を移転する義務がありました。また,お父さんの死後は,この登記移転義務を相続した相続人に対して自分の土地所有権を主張して移転登記を請求することになります。
一方で,相続人であるあなた方は,同じ土地をBさんに譲渡していることから,法律的にはAさんとBさんの両者に土地を二重に譲渡したのと同じような状態になります。つまり,被相続人のお父さんと相続人のあなた方を同一の人と見て,その人からAさんとBさんに二重譲渡したと考えられるのです。この場合には,先に移転登記を済ませた人が所有権を取得します(民法177条)。
ですから,登記を備えたBさんが土地の所有者になります。Aさんは,Bさんに対して所有権を主張することはできません。よって,Bさんの登記が適法であるから,Aさんの請求に応じる必要はありません。
ただし,あなた方は,その土地により二重の利得をしているのだから,売買代金分損をしているAさんに,利得分を返還することになります。さらに,相続人のあなた方に過失があるとしたら,Aさんに対して損害賠償を支払わなければならない場合もあります。