「相続分なきことの証明書」とは,自分は相続分以上の遺贈や贈与を受けているため,残された相続分がないという内容を記載した書類のことで,「特別受益証明書」や「相続分不存在証明書」などと言われることもあります。
本来,相続においては遺産分割協議や相続放棄をすることになるのですが,遺産分割協議は相続人全員の合意が必要ですし,相続放棄は家庭裁判所への申述が必要なことなど,手続きをするのに手間が掛かります。そこで,より簡便な方法として,「相続分なきことの証明書」を作成し,印鑑証明書を添付して相続登記などの手続きをすることが実務上行われています。ご質問のように,実際には贈与を受けていないのに,他の相続人に言われるまま署名捺印をすることも多いようです。
このような「相続分なきことの証明書」に署名捺印すると,実際には贈与などを受けていない場合であっても,遺産分割協議が成立していると認められてしまい,その後の遺産分割の請求ができなくなる事もあります。
ただ,ご質問では田畑の相続登記に必要だと思っていたということなので,事実上相続を放棄したとか,自分の相続分が全くない事を承諾したとまでは考えにくいので,田畑以外の財産については遺産分割の請求をすることができると思われます。
また,「相続分なきことの証明書」を作成した相続人は相続財産に対する自分の相続分を主張しないということになり,相続放棄をした場合と同じような効果が得られます。しかし,相続放棄は家庭裁判所で手続きをしなければ認められないものであって,法的には「相続分なきことの証明書」と相続放棄は全く違うものです。
ですから,被相続人に借金などの債務があった場合には,相続放棄していない以上,相続人は債務を承継するということになるので注意が必要です。
このように,「相続分なきことの証明書」は,後々トラブルとなる可能性も否定できません。その内容が事実に反したり,納得できないものであったりするのであれば,安易に署名捺印をせずに,遺産分割協議書を作成したり,相続放棄の手続きをしたりする事が望ましいと言えます。