母の遺言には,次男である私に対して兄に比べて5分の1にも満たない財産しか承継させないということが書いてありました。どうしたらいいでしょうか?

遺留分を侵害する行為に対しては,遺留分減殺請求権を行使することによって,他の相続人や受遺者に対して,遺留分の不足分を請求することができます。
二人の子が相続人の場合,遺留分は1/2×1/2=1/4ですから,遺言によるあなたの相続分がこれよりも少ないのであれば,遺留分の侵害を知ったときから1年以内に兄に対し遺留分減殺請求権を行使することになります(相続の開始から10年が経った場合も同様に時効消滅します)。なお,遺留分減殺請求をした後,相手方(兄)が遺産の一部を返還しない場合,裁判で争うことになります。