遺留分を侵害する行為に対しては,遺留分減殺請求権を行使することによって,他の相続人や受遺者に対して,遺留分の不足分を請求することができます。
二人の子が相続人の場合,遺留分は1/2×1/2=1/4ですから,遺言によるあなたの相続分がこれよりも少ないのであれば,遺留分の侵害を知ったときから1年以内に兄に対し遺留分減殺請求権を行使することになります(相続の開始から10年が経った場合も同様に時効消滅します)。なお,遺留分減殺請求をした後,相手方(兄)が遺産の一部を返還しない場合,裁判で争うことになります。