「全財産を長男に相続させる」という内容の遺言書を作成すれば,一応はその通りになる可能性があります。しかし,次男が遺留分を請求してきた場合には,長男が承継した遺産の一部が次男に渡されることになります。
そこで,遺言書を作成した上で,被相続人予定者の生前であってもできる遺留分の放棄という手続きをとることによって,次男からの遺留分減殺請求を避けることができます。
ただし,遺留分を放棄するには,遺留分を有する相続人(次男)が,家庭裁判所に遺留分放棄を申立て,家庭裁判所から許可をもらう必要があります。
ちなみに,遺留分を有する相続人が遺留分放棄の手続きを終えた後に,被相続人が遺言を作成しないで亡くなった場合,遺留分放棄をした相続人も,法律の定めどおりに相続することになります。