父の死後,遺品を整理していたら,遺言書と書かれた封印のされた封筒がでてきました。どうしたらよいでしょうか?

封のされた遺言が出てきた場合,いくら見たくても勝手に開封して中身を確認してはいけません。公正証書遺言以外の遺言は,偽造・変造されていないことを確認するために,発見した相続人は,遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出し「検認」を請求しなければなりません。不提出や検認せずに執行したり勝手に開封した場合,5万円以下の過料を科されることがあります。また,遺言を故意に隠したり破棄したりすると,相続人としての地位を失うこともあります。