夫婦の連名で同じ書面に一つの遺言書を作成したのですが,有効でしょうか?

二人以上の者が同一の証書で遺言することを「共同遺言」といいます。共同遺言は,本来単独行為である遺言の本旨に反するものであるうえに,遺言の発生時期などについて複雑な法律関係を発生させたり,それぞれの遺言者が自由に撤回できなくなったりすることから,禁止されています(民法975条)。よって,このような共同遺言にあたる遺言は無効になります。遺言は各自で作りましょう。