相続人全員の協議による遺産分割であれば、法定相続分と異なる分割をすることは可能です。例えば、妻と子が法定相続人の場合,協議により妻が土地と建物,子が預金を相続すると決めることができます。遺言がある場合でも、協議により遺言内容と異なる分割をすることが可能です。
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相続人全員の協議による遺産分割であれば、法定相続分と異なる分割をすることは可能です。例えば、妻と子が法定相続人の場合,協議により妻が土地と建物,子が預金を相続すると決めることができます。遺言がある場合でも、協議により遺言内容と異なる分割をすることが可能です。