認知されていない子に相続権はありません。認知されていない子は,実父に対して認知するよう家庭裁判所に請求することができます。また,実父が死亡していても検察官を被告として認知請求をすることはできますが、実父が死亡してから3年以内に申し立てる必要があります。
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