再代襲相続(さいだいしゅうそうぞく)

相続人の子どもも孫も死亡している場合に,ひ孫が相続することをいいます。兄弟が死亡し,その子(甥姪)も死亡している場合には,甥姪の子まで再代襲相続することはありません。