自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)

自筆証書遺言とは,遺言者が遺言書の全ての内容を自署,つまり,自分自身で記載して,作成した日付と氏名も自分で書いて押印することによって作成する遺言書のことです。
遺言の全文,日付,署名の全てを遺言者本人が自分で書かなければならない,すなわち代筆やワープロによって作成できないので,病気や障害のために自分で自署できない人は,自筆証書遺言はできません。
押印に使う印章は,実印に限らず,認め印や三文判でもかまいません。

自筆証書遺言は,遺言者が自分で遺言を書けば作成できるので,いつでも簡単に作成できますし,遺言書の書き替えも容易にできます。また,証人や立会人も必要がないので,遺言をしたこと自体を周囲に秘密にしておくことも可能です。遺言書を作成するのに,ほとんど費用がかからないこともメリットと言えるでしょう。

他方,簡単に作成できる事の反面,遺言の記載方法が適切でなかったために,遺言書が無効となることや,遺言書を偽造,変造される恐れもあることはデメリットとなります。
また,遺言者の死後に,作成した遺言書が発見されないまま遺産分割が行われたり,発見されても遺言書を破棄,隠匿される可能性もあります。

自筆証書遺言を発見した相続人は,家庭裁判所に検認の申立をする必要があります。
検認の申立後,裁判所に遺言書を持参して,遺言書に封がされている場合,裁判所にて相続人等の立会の上,遺言書を開封して,形式などを確認してもらって検認調書を作成してもらいます。
検認手続きを怠ると5万円以下の過料に処せられます。